現在のページ:トップページ > 天台宗の機関 - 天台宗務庁
天台宗の寺院を包括する法人を宗教法人「天台宗」といい、
その事務所を天台宗務庁といいます。
〒520-0113 滋賀県大津市坂本4-6-2
【TEL】077-579-0022
【FAX】077-579-2516
宗教法人「天台宗」の代表役員を宗務総長といい、法人を代表し、その他の宗務を総理します。
宗務総長、各部長を参務といい、事務その他の宗務を執行します。
地方における宗務を処理するために、24の教区に分け、各教区に教区宗務所および教区議会を設けています。教区内の予算および決算、条例の制定および変更に関する事項の審議などを行います。(各地の宗務所)
宗議会では、天台宗の予算および決算、規程、規則などの制定および変更に関する事項など、重要案件の審議議決を行います。
審理局では、宗内における選挙及び宗務執行機関の決定若しくは指示事項又は総務局の上申事項に対する異議、重大な懲戒事犯、宗議会又は教区議会の解散及びこの宗派の役員、職員又は議員の解職の請求等宗派の秩序保持について調査、審判および調停を行なう機関です。